住宅用火災警報器は設置が義務付けられています
消防法による設置義務について
住宅火災による犠牲者を減らすために、消防法で全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務づけられています。
(平成16年6月2日公布・法律第65号、平成16年10月27日公布・政令第324号・第325号、平成16年11月26日公布・総務省令第138号)
交換の目安は10年
住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで火災を感知しない恐れがあります。
住宅火災による犠牲者を減らすために、消防法で全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務づけられています。
(平成16年6月2日公布・法律第65号、平成16年10月27日公布・政令第324号・第325号、平成16年11月26日公布・総務省令第138号)